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遺言について
1.死後の財産管理
親から引き継いだ財産や自分が築いた財産を次の世代にどのように引き継ぐか。
 
2.「相続は争続」の防止
いい財産を、たくさん欲しいのが人情。子どもの配偶者が口を出すことが多い。
 
3.遺産整理の簡素化
不動産登記名義の変更や預貯金の払戻しには、遺産分割協議書の作成と相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などが必要です。
遺言には、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。
遺言で遺言執行者を指定しておくと便利です。
農地を相続人以外の者に遺贈する場合は、農地法による許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。
遺言者が病気等で公証人役場に来れない場合は、公証人が自宅、病院等(ただし、宮崎県内に限る)に赴いて作成することもできます。
遺言公正証書作成に関する相談は無料です。※事前に電話で予約をしてください。
 
遺言公正証書の例 相続財産図

 

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