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予備的遺言
子のいない夫婦が、夫は「すべての財産を妻に相続させる」旨、妻は「すべての財産を夫に相続させる」旨の遺言をそれぞれしていた場合、いずれか一方の遺言は無効になります。例えば、夫が先に死亡すると、夫の遺言によって夫の遺産はすべて妻が相続することになります。そして、その後に妻が死亡すると、「すべての財産を夫に相続させる」旨の妻の遺言は、その夫が既にこの世の中にいないのですから、無効になります。 この場合、遺された妻は、夫から引き継いだ財産を含めた財産について遺言の書直しをするか、あるいは遺言のない状態のまま法定相続とするかを選択することになります。しかし、夫死亡時に、妻が認知症のため判断能力がなくなっている場合は、遺言の書直しをすることはできません。そこで、このような場合に備えて、例えば、夫の遺言には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる」と、また妻の遺言には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させようと思った財産を自分の姪に遺贈する」などと、次順位の受遺者を定める方法があります。このように、次順位の受遺者まで定める遺言を予備的遺言(又は補充遺言)といいます。 この予備的遺言は、遺言の時に、自分たちの老後の面倒を見てくれる人など次順位の受遺者がはっきり決まっている場合には作成することができますが、そうでない場合は、後日に、状況をみながら書直しをすることになります。