自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・検認
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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概要 | ♦公証人役場で、証人(2人)の立会いの下で遺言内容の口述に基づき、公証人が遺言書を作成し、遺言者・証人・公証人が署名・押印 |
♦遺言書の全文、作成日付及び氏名を自書し、遺言者が押印 ♦遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続が必要 |
♦遺言者が署名押印した遺言書を入れた封筒を封印し、証人・公証人が署名・押印 ♦遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続が必要 |
長所 |
♦内容が明確・安全・確実で、無効になることはない ♦遺言書原本は公証人役場で保管するため、遺言書の偽造・紛失の心配なし ♦ 家庭裁判所の検認手続不要 |
♦いつでも、どこでも作成可 ♦誰にも知られずに作成可(秘密保持が可) ♦作成費用は不要 |
♦誰にも知られずに作成可(秘密保持が可) |
短所 |
♦証人2名が必要 ♦公証人手数料が必要 |
♦形式不備や不明確な内容のため無効になったり、遺言内容を巡るトラブルのおそれ ♦遺言書の偽造・隠匿・廃棄のおそれ |
♦形式不備や不明確な内容のため無効になったり、遺言内容を巡るトラブルのおそれ ♦遺言書の偽造・隠匿・廃棄のおそれ ♦証人2名が必要 ♦公証人手数料が必要 |
※検認とは、遺言書の保管者等が、証拠保全のための手続を家庭裁判所に申し立てること。
検認
遺言書の「検認」とは、後日、遺言書が変造されたり偽造されたりすることを防ぐための証拠保全の手続です。検認は、遺言書の有効・無効を判断したり、遺言書の効力にお墨つきを与える手続ではありません。
検認は、遺言書の保管者・遺言を発見した相続人が、相続開始地(遺言者が死亡した場所)を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は、審判期日に、申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に通知して立ち会わせ、立ち会っている人の面前で、 遺言書の形状(封筒があるかどうか、封筒が開封されていたかどうか、紙質・枚数など)を確認して調書に記録するとともに、 遺言書の写しを作成し、検認済みの証明書を付けて遺言書を返還します。
家庭裁判所から検認手続の通知があっても期日に出頭義務はありません。立ち会わなかった人に対しては、家庭裁判所から検認の旨を通知します。
遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認手続を経ないで遺言の内容を実現したり、家庭裁判所外で勝手に開封したりした場合には、5万円以下の過料の制裁があります。
遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿したりした者は、相続欠格となり、法律上当然に相続人の資格を失います(民法891条5号)。