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手数料について
公正証書の作成費用は,手数料令で,目的たる財産の価額に対応する形で,基本額が次のとおり法定されています。
目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については,次のとおり加算
  1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
  3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
  10億円を超える部分   5000万円毎に 8000円
売買契約は,売買代金が5000万円であれば,その2倍の1億円が目的価額となり,4万3000円が手数料となります。
金銭消費貸借契約は,借入金額が目的価額になります。従たる契約である利息は,目的価額に含まれません(手数料令15条)。
債務弁済契約は,金銭消費貸借と同じく,支払金額が目的価額になります。
連帯保証契約などは,担保される債権に係る契約との関係では従属的法律行為ですから,金銭消費貸借とともに公正証書が作成される場合には,金銭消費貸借の債権額のみが目的価額となります(手数料令23条1項)。
公正証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
遺言については,財産の合計が1億円以下のときは,上記によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
公証人が,病院,自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記手数料に50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費が必要です。
公正証書の正本と謄本の交付手数料は,1枚につき250円です。
金銭消費貸借契約,土地の賃貸借契約,土地の売買契約などの公正証書には,印紙税法による印紙の貼付が必要となります。
公正証書作成の手数料には,消費税はかかりません。
手数料の詳細については日本公証人連合会のサイトをご覧ください。