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法定相続分と遺留分
法定相続分
法定相続分とは、法律(民法)で定められた割合による相続分をいいます。遺言によって相続分の指定がされていない場合に適用されます。
法定相続分は、相続人の種類によって次のとおり定まられています。
相続人 法定相続分 留意事項
 配偶者(夫・妻)と子 配偶者…2分の1
子…2分の1
実子・養子の別なく、子が数人いるときは相続分は均等。嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1
 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) 配偶者…3分の2
直系尊属…3分の1
実方・養方の別なく、直系尊属が数人のときの相続分は均等。親等の異なる者の間(父母と祖父母等)では、親等の近い者(父母)が優先する。
 配偶者と兄弟姉妹 配偶者…4分の3
兄弟姉妹…4分の1
兄弟姉妹が数人いるときの相続分は均等。父母の双方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方を同じくする兄弟姉妹があれば、後者の相続分は前者の2分の1。

(注1) 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子をいい、非嫡出子とは、それ以外の子をいいます。
(注2) 子が親より先に死亡している場合は、その死亡した子の子(孫)が子に代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。孫も先に死亡している場合は、その孫の子(ひ孫)が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は、兄弟姉妹の子(甥、姪)までで、甥、姪が先に死亡した場合はその甥、姪の子は相続人とはなりません。

遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言の内容にかかわらず、妻、子(子が死亡していれば孫)、親などの法定相続人(兄弟姉妹を除く。)が、相続財産の一部を取得することができるよう、法律で定められた相続分の割合をいいます。
遺留分権利者(遺留分のある相続人)及びその割合は、次のとおりです。遺留分権利者が2人以上いる場合は、各自の相続分に応じて分け合います。
① 直系尊属(父母・祖父母等)のみが相続人の場合は、遺産の3分の1
② 上記①以外(配偶者・子が相続人)の場合は、遺産の2分の1
 
全財産を相続人以外の者に遺贈するという内容の遺言をしていた場合など、遺留分を考慮していない相続がされた場合、遺留分権利者は、受遺者(遺贈を受けた者)や生前に贈与を受けた者(受贈者)に対して、遺留分の範囲内で、遺贈や生前贈与された財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害請求権(いりゅうぶんしんがいせいきゅうけん)」といいます。
遺留分侵害請求権は、自己の遺留分が侵害されるような事情があることを知った後1年経つか、あるいは、相続開始後10年経つと、行使することができません。