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金銭消費賃貸・債務弁済について
金銭消費貸借公正証書とは
お金の貸し借りを「金銭消費貸借契約」といいます。「金銭消費貸借公正証書」とは,お金の貸し借りの内容を公正証書として作成するものです。
金銭の一定額の支払を内容とする公正証書で,債務者(借主)が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは債務名義となり,執行力を有します(民事執行法22条5号)。
金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと,借主が約束を守らなければ,債権者(貸主)は,裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移ることができます。
金銭消費貸借公正証書には,契約金額に応じた金額の収入印紙の貼付が必要です。
金銭消費貸借契約に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
準消費貸借契約公正証書とは
取引相手からの代金(売掛代金)支払が滞っている場合,その売掛代金を直ちに支払わないで借金とするというように,消費貸借によらないで金銭などを給付する義務を負っている者が,相手方との契約により,その金銭などを消費貸借の目的とすることを約したときは,それだけで消費貸借は成立したものとみなされます。これを「準消費貸借」(民法588条)といいます。
準消費貸借契約を締結する場合には,準消費貸借契約の目的とする旧債務を特定するため,売掛代金の場合,金額のほかに,いつからいつまでの間における,どういう商品の売掛代金かを明らかにする必要があります。
準消費貸借契約公正証書の効力は,金銭消費貸借契約公正証書と同様です。
準消費貸借契約公正証書には,契約金額に応じた金額の収入印紙の貼付が必要です。
準消費貸借契約に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
債務承認弁済契約公正証書とは
「債務承認弁済契約」とは 債務者が債権者に対して,契約や不法行為などによって生じた債務を確認し,その履行を約束する契約です。
債務承認弁済契約は,その債務発生原因が契約である場合には,原契約とは別の履行契約です。
債務承認弁済契約をする場合には、契約当事者間における他の債務との誤認混同のおそれがない程度に,債務の性質,発生時期,回数等によって特定する必要があります。
債務承認弁済契約公正証書には,従前債務の発生原因である原契約が金銭消費貸借契約で、契約書に収入印紙を貼付済みである場合は,目的価格に関係なく一律200円の収入印紙の貼付が必要です。従前債務の発生原因が不法行為に基づく損害賠償債務や売掛金代金債務などの場合は,不要です。
債務承認弁済契約公正証書の効力は,金銭消費貸借契約公正証書と同様です。
債務承認弁済契約に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。