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遺言の検索・謄本請求
1.遺言者が生存中の場合
遺言者が生存中における遺言公正証書の閲覧・謄本請求や検索依頼ができるのは、遺言者本人のみです。遺言者本人以外の者は一切認められません。
遺言者本人が請求する場合は,印鑑証明書(3か月以内)と実印、又は運転免許証と認印が必要です。

2.遺言者が死亡後の場合
遺言者が死亡後は、相続人などの利害関係者に限って,遺言公正証書の閲覧・謄本請求や検索依頼を請求することができます。
相続人が請求する場合は,次の書類が必要です。
遺言者の死亡記載のある戸籍謄本
遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本・改製原戸籍謄本
請求者の印鑑証明書(3か月以内)と実印、又は運転免許証と認印
 
3.電話による照会
電話による遺言の存否や作成した遺言の内容などに関する問合せには、一切お答えできません。
遺言謄本交付申請書      遺言閲覧申請書