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賃貸借契約について
賃貸借契約とは,土地や建物などを、有償で貸し借りする契約をいいます。建物の賃貸借契約と建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約については、借地借家法により、契約更新など借主の権利が保護されています。
賃貸借契約の目的となる土地が農地の場合は、農地法による許可を受けなければ、賃貸契約の効力が生じません。
定期建物賃貸借とは,契約期間が経過すれば必ず賃借権が消滅する契約で,公正証書などの書面によることが必要です。
普通借地権は、居住用、事業用を問わず、建物所有を目的とする土地の借地権については、存続期間を30年以上とし、①契約の更新があり、②建物を再築した場合には存続期間が延長され、③建物買取請求権があるなどの借地人の保護規定があります。
一般定期借地権は,存続期間を50年以上と定めた場合で、更新等がない旨の特約をすることにより期間を更新することなく終了させる借地権をいいます。この契約は,公正証書などの書面によることが必要です。
事業用定期借地権は,存続期間が10年以上30年未満のもの(借地借家法23条2項)と、30年以上50年未満のもの(同条1項)があります。存続期間30年以上50年未満の事業用定期借地権は、普通借地権と競合するため、①契約更新がないこと、②建物の再築によって存続期間が延長されないこと、及び③建物買取請求権を認めないことの各特約の有無によって普通借地権と区別します。いずれも,公正証書によってすることが必要です。
賃貸借契約に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。