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遺言書作成の流れ(事前に電話で予約をしてください。)

 

① 遺言者(代理人)が、必要書類を提出

           
 

② 公証人が、遺言公正証書の原案作成

           
 

③ 遺言者・証人が、公証人役場へ

           
 

④ 公証人が、遺言者・証人の本人確認

           
 

⑤ 遺言者が、公証人・証人に遺言内容を説明

           
 

⑥ 公証人が,遺言者・証人へ遺言書原案の読み聞かせ

           
 

⑦ 遺言者(実印)・証人(認印)・公証人が、遺言書へ署名・押印


  ※遺言の作成は,遺言の秘密を確保するため,遺言者・証人・公証人のみで行います。
   付添人などは立ち会えません。