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遺言執行者

 

遺言者の財産目録を作成し、遺言の内容を実現する者を遺言執行者といいます。
相続人、受遺者、証人についても遺言執行者に指定することができます。 例えば、夫の遺言で、妻に全財産を相続させるとともに妻を遺言執行者に指定しておけば、妻一人で相続手続をすることできます。
遺言執行者は法律で相続人の代理人とみなされていますので、妻は、銀行等金融機関で亡夫名義の預貯金を解約したり、妻名義に書き換えたりすることができます。この場合に、他の相続人の同意を得たり、印鑑を押印してもらったりする必要はありません。
遺言執行者は、金融機関等に対して、遺言書のほか、遺言者が死亡したこと(遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本等)、遺言執行者本人であること(印鑑証明書、運転免許証等)などの書類を提出します。