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証人

 

公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが必要です。
証人の役割は次の3つです。証人は、借金の保証人のような責任を負うものではありません。
遺言者に人違いのないこと
遺言者が正常な精神状態で自らの真意に基づき遺言の趣旨を公証人に口授したこと
公証人による遺言の口述の筆記が正確なことを確認して承認すること

証人は、遺言者の相続人や受遺者、これらの配偶者、親、孫や未成年者などはなれません。
証人は、住民票(運転免許証か国民健康保険証の写しでも可)が必要です。
証人は、認印(シャチハタは不可)を持参して下さい。

適当な証人がいない場合は、ご相談下さい。