このページはJavaScriptを使用しています。
ブラウザのJavaScriptをONにして御覧ください。

宣誓認証

 

1.宣誓認証とは
「宣誓認証制度」とは,公証人が私署証書(作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文書)に認証を与える場合に,当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上,証書に署名若しくは押印し,又は証書の署名若しくは押印を自認したときは,その旨を記載して認証する制度です。宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。
具体的な利用方法として,次のような場合が考えられます。
① 推定相続人の廃除の遺言をした場合に,遺言者が廃除の具体的な理由を宣誓供述書に残しておく。
② 契約書作成の際に,周辺の事情を知る関係者の協力を求めて宣誓供述書を作成しておき,当該契約を巡るトラブルに備える。
③ 民事訴訟の証拠の保全として,重要な目撃証言等で証言予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合や,供述者が高齢又は重病のため法廷の証言前に死亡する可能性が高い場合などに,宣誓供述書を作成しておく。
宣誓認証は,一般の私署証書と異なり,公証人の面前で宣誓することが要件となっているため,代理人による嘱託は認められません(公証人法58条ノ2第3項)。
手数料は,11,000円(原則)です。
宣誓認証に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
 
2.認証の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
① 文書の作成者が,認証を受ける文書2通を公証役場に持参します(公証人法58条ノ2第2項)。
② 公証人は,宣誓の趣旨を説明し,証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは,過料の制裁のあることを告げます(公証人法施行規則13条の3第3項)。
③ 文書の作成者は,公証人の面前で,起立して,厳粛に,「良心に従って証書の記載が真実であることを誓う」旨を宣誓します。
④ 文書の作成者は,公証人の面前で,文書に署名(署名・押印)又は記名押印(押印)するか,既に署名又は記名押印されている文書について自分の署名又は記名押印であることを自認します。
⑤ 手続終了後,認証した証書の1通を嘱託人に還付し,1通を公証人役場で保存します。

 

 

3.必要書類
① 認証を受ける文書2通
② 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印,運転免許証,外国人登録証(顔写真付き)など本人であることを証明するための資料