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認証の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
文書の作成者が,認証を受ける文書を公証人役場に持参し,公証人の面前で,文書に署名(署名・押印)又は記名押印(押印)するか,既に署名又は記名押印されている文書について自分の署名又は記名押印であることを自認します。
代理人が認証を受ける場合は,代理人が「文書の作成者本人が自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている」旨を公証人に陳述し,本人の署名又は記名押印について認証を受けます。この場合は,委任状が必要です。委任状には,本人が実印で押印し,印鑑登録証明書を添付します。