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外国向け文書の認証
1.外国文認証とは
「外国文認証」とは,外国語で作成された私署証書(作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に対する認証のことをいいます。外国文認証も公証人の権限とされている認証ですから,私署証書の一般原則に従って処理されます。
会社の登記簿謄本や戸籍謄本は,原本を作成した公的機関が発行した謄本であり,私文書ではなく公文書ですから,認証の対象にはなりません。
 これら公文書を外国語に翻訳し,翻訳者が自分は日本語と当該外国語に堪能であり,添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した旨を記載した宣言書(Declaration)を作成して署名し,これに訳文と公文書である登記簿謄本等を添付した上,この宣言書を公証人が認証することができます。
外国語で作成された文書であっても,法律上の認証は日本文で作成されます。そして,この認証文の訳文として英語による認証文も付け,この英語による認証に公証人がローマ字でサインをして添付するサービス的扱いをしています。
手数料は,17,000円(原則)です。
外国文認証に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。

 

2.認証の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
文書の作成者が,認証を受ける文書及びその翻訳文を公証役場に持参し,公証人の面前で,文書に署名(署名・押印)又は記名押印(押印)するか,既に署名又は記名押印されている文書について自分の署名又は記名押印であることを自認します。
日本の公証人が署名認証(ノータリゼーションといます。)した文書が海外で容易に確認できるようにするため,公証人の署名や公印を別の公的機関が更に証明(リーガリゼーション)することが求められるのが通常です。しかし,文書の提出先が民間会社などの場合は,公証人の認証(ノータリゼーション)だけで足りることもあります。
公証人が認証した後の手続すなわちリーガリゼーションの流れは次のとおりです。
①都城公証人役場で私文書の認証を受ける。
②宮崎地方法務局で,私文書に付された認証が都城の公証人の認証したものであることの証明を受ける。
③外務省(注)において宮崎地方法務局長の公印が間違いないことの証明を受ける。
④提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受ける。
なお,領事認証を不要とするハーグ条約加盟国(注)の場合は,条約で定めた形式の外務省のアポスティーユ(APOSTILLE)を受ければ,提出先国の駐日大使館(領事館)の領事認証は不要です。

(注) 外務省の手続やハーグ条約加盟国については,外務省のホームページの「各種証明・申請手続きガイド」を参照

 

3.必要書類
①認証を受ける外国文書とその翻訳文
②印鑑登録証明書(3か月以内)と実印,運転免許証,外国人登録証(顔写真付き)など本人であることを証明するための資料
③文書の作成者が会社の場合は,会社の登記事項証明書及び印鑑証明書(3か月以内)