定款認証(電子定款)の流れと必要書類
1.定款認証の流れ
① 事前に,公証人役場へFAX又はメールで定款案及び認証予定日を送信し,定款内容の点検依頼
② 公証人役場の指示に基づいて定款を作成
③ 定款に発起人(作成代理の場合は代理人)が電子署名
④ 都城公証人役場にオンライン申請
※電子ファイルのファイル名は,半角英数字で31文字以内(拡張子は除く)
※電子ファイルのファイル名は,半角英数字で31文字以内(拡張子は除く)
⑤ 都城公証人役場に,オンライン申請の旨,定款認証希望日及び認証時交付の紙謄本の通数を電話連絡
⑥ 都城公証人役場から電子定款の内容確認結果を電話連絡
⑦ 定款認証日に,発起人全員又は作成代理人(復代理人)が必要書類持参して,認証
2.必要書類
① 発起人が電子署名した場合は,印鑑証明書(3か月以内)と実印(又は運転免許証と認印)
② 作成代理人が電子署名した場合は,発起人の委任状(発起人が実印を押印し,定款原案添付),発起人の印鑑証明書(3か月以内),作成人代理人の印鑑証明書(3か月以内)と実印(又は運転免許証と認印)
③ 作成代理人が復代理人を選任したした場合は,②のほか、作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印を押印)と印鑑証明書,復代理人の印鑑証明書(3か月以内)と実印(又は運転免許証と認印)
なお,復代理人が定款認証代理をする場合は,発起人から作成代理人への委任状に復代理人選任に関する委任事項が必要です。
なお,復代理人が定款認証代理をする場合は,発起人から作成代理人への委任状に復代理人選任に関する委任事項が必要です。
電子定款委任状(発起人) | 電子定款委任状(復代理) |
3.手数料
認証手数料 50,000円+保存手数料 300円
同一情報の提供(謄本)700円+定款の枚数×20円
電子定款の場合は,40,000円の収入印紙は不要です