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手数料について
公正証書の作成費用は,手数料令で,目的たる財産の価額に対応する形で,基本額が次のとおり法定されています。
法律行為の公正証書
目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1千万円まで 1万7000円
3千万円まで 2万3000円
5千万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
(1億円を超える場合は,次のとおり加算)
     3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
   10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円超 5000万円毎に 8000円

その他
私署証書の認証 1万1000円
定款の認証(電子含)
・会社等の資本金の額等が
  100万円未満 3万円
  300万円未満 4万円
  300万円以上 5万円
・一般社団/財団法人, 各種法人
          5万円
確定日付の付与  700円
執行文の付与 1700円
謄本等の送達 1400円
送達証明  250円
売買契約は,売買代金が5000万円であれば,その2倍の1億円が目的価額となり,4万3000円が手数料となります。
金銭消費貸借契約は,借入金額が目的価額になります。従たる契約である利息は,目的価額に含まれません(手数料令15条)。
債務弁済契約は,金銭消費貸借と同じく,支払金額が目的価額になります。
連帯保証契約などは,担保される債権に係る契約との関係では従属的法律行為ですから,金銭消費貸借とともに公正証書が作成される場合には,金銭消費貸借の債権額のみが目的価額となります(手数料令23条1項)。
公正証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
遺言については,財産の合計が1億円以下のときは,上記によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
公証人が, 病院, 自宅, 老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には, 上記手数料に50%加算されるほか, 公証人の日当(1日 2万円, 4時間以内は1万円)と, 現地までの交通費(市内千円, 島原半島内最大5千円)が必要です。
公正証書の正本と謄本の交付手数料は,1枚につき250円です。
金銭消費貸借契約,土地の賃貸借契約,土地の売買契約などの公正証書には,印紙税法による印紙の貼付が必要となります。
公正証書作成の手数料には,消費税はかかりません。
公証人の執務時間は, 原則として法務省職員の勤務時間によります。急を要する場合, 例えば病床の重篤な嘱託人からの遺言公正証書の作成等の場合には, 休日又は執務時間以外でも嘱託に応じます。