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任意後見契約の解除
1.任意後見監督人選任前
任意後見監督人が選任される前は,本人又は任意後見人は,公証人の認証を受けた書面によって,いつでも任意後見契約を解除することができます(任意後見契約法9条1項)。
本人と任意後見人の合意により任意後見契約を解除する場合には,合意解除書に公証人の認証を受ければ,直ちに解除の効力が発生します。
本人又は任意後見人の一方から任意後見契約を解除する場合は,解除の通知書に公証人の認証を受け,これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
契約の解除によって任意後見契約が終了したときは,本人又は任意後見人は,任意後見契約の終了の登記を,終了登記申請書により,申請しなければなりません(後見登記等に関する法律8条2項)。
2.任意後見監督人選任後
任意後見監督人が選任された後は,正当な理由があるときに限り,かつ,家庭裁判所の許可を受けて,解除することができます(任意後見契約法9条2項)。
任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは,家庭裁判所は,本人,親族,任意後見監督人の請求により,任意後見人を解任することができます(任意後見契約法8条)。
合意解除書 通知書 終了登記申請書