このページはJavaScriptを使用しています。
ブラウザのJavaScriptをONにして御覧ください。

公正証書作成の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
1.公正証書作成の打合せ
契約当事者又は代理人が必要書類を持参して、契約内容を説明してください。その際、公証人が法的な問題について、助言します。
本人が病気などで公証役場に来られない場合は、公証人が病院・自宅へ出張することもできます。
判断能力が既に不十分な方は、「法定後見制度」を利用することになります。宮崎家庭裁判所都城支部(0986−23−4131)へご相談ください。

        
 

2.公正証書の作成日
本人と任意後見人が,実印を持参の上、公証役場で、公証人の作成した公正証書の原案を閲覧し、内容を確認します。その内容で間違いなければ、契約当事者それぞれが公正証書に署名押印します。
公証人は,任意後見契約公正証書を作成した場合は,東京法務局に,任意後見契約の登記を嘱託します。