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確定日付の留意事項
公文書に確定日付を付すことはできません。
確定日付を付す文書には,作成者の署名又は記名押印が必要です。
確定日付を付す文書には作成年月日を入れてください。
違法,無効な内容の文書には確定日付を付すことはできません。
文章,日付等に空欄がある文書には確定日付を付すことはできません。この場合は,空欄部分を埋めるか,線で消すなどして,後に補充されることのないようにしてください。
白紙委任状など後日の追記を前提とするような,未完成な文書は,そのままでは確定日付を付与することはできません。
図面や写真自体に確定日付を付することはできません。この場合は,写真を台紙に貼って割印し,台紙に撮影の日時,場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書としてください。
文書のコピー自体に確定日付を付与することはできません。この場合は,そのコピー上に写しを作成した旨を付記するか,または説明文言を記載した文書を添付するなどの方法で私署証書としてください。
文書が数枚にわたる文書には,割印(契印)をしてください。
外国文の文書には,訳文を提出してください。
自筆証書遺言やパスポートの写しに確定日付を付すことはできません。